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○標準貨物軽自動車運送約款
(国土交通省告示第百七十一号)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 運送業務(第三条−第五十八条)
第一節 通則(第三条−第五条)
第二節 引受け(第六条−第十六条)
第三節 積込み又は取卸し(第十七条)
第四節 貨物の受取及び引渡し(第十八条−第二十六条)
第五節 指図(第二十七条・第二十八条)
第六節 事故(第二十九条−第三十一条)
第七節 運賃及び料金(第三十二条−第三十七条)
第八節 責任(第三十八条−第五十条)
第九節 連絡運輸(第五十一条−第五十八条)
第三章 附帯業務(第五十九条−第六十一条)
第一章 総則
(事業の種類)
第一条 当店は、貨物軽自動車運送事業を行います。
2 当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。
(適用範囲)
第二条 当店の経営する貨物軽自動車運送事業に関する運送契
約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定め
のない事項については、法令又は一般の慣習によります。
2 当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特
約の申込みに応じることがあります。
第二章 運送業務
第一節 通則
(受付日時)
第三条 当店は、受付日時を定め、店頭及びHPに掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭及びホ
ームページに掲示します。
(運送の順序)
第四条 当店は、運送の申込みを受けた順序により貨物の運送
を行います。ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場
合その他正当な事由がある場合は、この限りでありません。
(引渡期間)
第五条 当店の貨物の引渡期間は、次の日数を合算した期間とし
ます。
一 発送期間 貨物を受け取った日を含め二日
二 輸送期間 運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十
キロメートルにつき一日。ただし、一日未満の端数は一日とし
ます。
2 前項の規定による引渡期間の満了後、貨物の引渡しがあった
ときは、これをもって延着とします。
第二節 引受け
(貨物の種類及び性質の確認)
第六条 当店は、貨物の運送の申込みがあったときは、その貨物
の種類及び性質を明告することを申込者に求めることがありま
す。
2 当店は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申
込者が告げたことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、
その立会いの上で、これを点検することあります。
3 当店は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種
類及び性質が申込者の明告したところと異ならないときは、これ
により生じた損害の賠償をします。
4 当店が、第二項の規定により点検をした場合において、貨物の
種類及び性質が申込者の明告したところと異なるときは、申込
者に点検に要した費用を負担していただきます。
(引受拒絶)
第七条 当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受
けを拒絶することがあります。
一 当該運送の申込みが、この運送約款によらないものであると
き。
二 申込者が、前条第一項の規定による明告をせず、又は同条第
二項の規定による点検の同意を与えないとき。
三 当該運送に適する設備がないとき。
四 当該運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。
五 当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に
反するものであるとき。
六 天災その他やむを得ない事由があるとき。
(運送状等)
第八条 荷送人は、当店の請求があったときは、次の事項を記載
した運送状を署名又は記名捺印の上、一口ごとに提出しなけれ
ばなりません。
一 貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種
類及び個数
二 発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物にあっ
ては、その名称及び電話番号を含む。)
三 運送の扱種別
四 当該運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。
五 当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に
反するものであるとき。
六 天災その他やむを得ない事由があるとき。
七 高価品については、貨物の種類及び価額
八 品代金の取立てを委託するときは、その旨
九 運送保険に付することを委託するときは、その旨
十 その他その貨物の運送に関し必要な事項
2 荷送人は、当店が前項の運送状の提出を請求しないときは、
当店に前項各号に掲げる事項を明告しなければなりません。
(高価品及び貴重品)
第九条 この運送約款において高価品とは、次に掲げるものをい
います。
一 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債
権、商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴
金属、イリジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、紅
玉、 緑柱石、琥珀、真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊
瑚及び各その製品
二 美術品及び骨董品
三 容器及び荷造りを加え一キログラム当たりの価格が二万円を
超える貨物(動物を除く。)
2 前項三号の一キログラム当たりの価格の計算は、一荷造りご
とに、これをします。
3 この運送約款において貴重品とは、第一項第一号及び第二号
に掲げるものをいいます。
(運送の扱種別等不明な場合)
第十条 当店は、荷送人が運送の申込みをするに当たり、運送の
扱種別その他その貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかっ
た場合は、荷送人にとって最も有利と認められるところにより、当
該貨 物の運送をします。
(荷造り)
第十一条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運
送の扱種別等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければ
なりません。
2 当店は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要
求します。
3 当店は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物に対し
損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不
備による損害を負担することを承諾したときは、その運送を引
き受けることがあります。
(外装表示)
第十二条 荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように
表示しなければなりません。ただし、当店が必要がないと認めた
事項については、この限りでありません。
一 荷送人及び荷受人の氏名又は商号及び住所
二 品名
三 個数
四 その他運送の取扱いに必要な事項
2 荷送人は、当店が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記
載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができます。
(貨物引換証の発行)
第十三条 当店は、荷送人の請求により貨物引換証を発行する
場合には、貨物の全部の引渡しを受けた後、これを発行します。
ただし、次の各号の貨物については、これを発行しません。
一 貴重品及び危険品
二 植木類、苗及び生花
三 動物
四 活鮮魚介類その他腐敗又は変質しやすいもの
五 流動物(酒類、酢類、醤油、清涼飲料及び発火又は引火等の
危険性のない油類を除く。)
六 汚わい品
七 品代金取立ての委託を受けた貨物
八 ばら積貨物
(動物等の運送)
第十四条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送
を引き受けたときは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げるこ
とを請求することがあります。
一 当店において、持込み又は受取の日時を指定すること。
二 当該貨物の運送につき、付添人を付すること。
(危険品についての特則)
第十五条 荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるお
それのある貨物については、あらかじめ、その旨を当店に明告し
、かつ、これらの事項を当該貨物の外部の見やすい箇所に明記
しなけ ればなりません。
(連絡運輸又は利用運送)
第十六条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨
物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送
事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送すること
があります。
第三節 積込み又は取卸し
(積込み又は取卸し)
第十七条 貨物の積込み又は取卸しは、当店の責任においてこ
れを行います。
2 シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、
通常貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人
又は荷受人の負担とします。
第四節 貨物の受取及び引渡し
(受取及び引渡しの場所)
第十八条 当店は、運送状に記載され、又は明告された発送地に
おいて荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受取り、運送
状に記載され、又は明告された到達地において荷受人又は荷受
人の指定 する者に貨物を引渡します。
(管理者等に対する引渡し)
第十九条 当店は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲
げる者に対する貨物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しと
みなします。
一 荷受人が引渡先に不在の場合には、その引渡先における同
居者、従業員又はこれに準ずる者
二 船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合には、その管理者又は
これに準ずる者
(留置権の行使)
第二十条 当店は、貨物に関し受け取るべき運賃、料金等又は品
代金等の支払を受けなければ、当該貨物の引渡しをしません。
2 商人である荷送人が、その営業のために当店と締結した運送
契約について、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかった
ときは、当店は、その支払を受けなければ、当該荷送人との運
送契約に よって当店が占有する荷送人所有の貨物の引渡しを
しないことがあります。
(貨物引換証の受戻証券性)
第二十一条 当店は、貨物引換証を発行したときは、これと引換
えでなければ、貨物の引渡しをしません。
2 貨物引換証の所持人が貨物引換証を喪失したときは、その者
が公示催告の申立てをし、かつ、その貨物引換証の正当な権
利者であることを示して相当の担保を提供した後でなければ、
当店は当該貨物の引渡しをしません。
3 前項の担保は、除権判決の確定後、これを返還します。
(指図の催告)
第二十二条 当店は、荷受人を確知することができない場合は、
遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め貨物の処分につき指
図すべきことを催告することがあります。
2 当店は、次の場合には、遅滞なく、荷受人に対し、相当の期間
を定め、その貨物の受取を催告し、その期間経過の後、さらに
、荷送人に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をする
ことが あります。
一 貨物の引渡しについて争いがあるとき。
二 荷受人が、貨物の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の理
由にによりこれを受け取ることができないとき。
(引渡不能の貨物の寄託)
第二十三条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は
前条第二項各号に掲げる場合には、荷受人の費用をもって、そ
の貨物を倉庫営業者に寄託することがあります。
2 当店は、前項の規定により貨物の寄託をしたときは、遅滞なく、
その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
3 当店は、第一項の規定により貨物を寄託した場合において、倉
庫証券を作らせたときは、その証券の交付をもって貨物の引渡
しに代えることがあります。
4 当店は、第一項の規定により寄託をした貨物の引渡しの請求
があった場合において、当該貨物について倉庫証券を作らせた
ときは、運賃、料金等及び寄託に要した費用の弁済を受けるま
で、当該 倉庫証券を留置することがあります。
第五節 指図
(貨物の処分権)
第二十七条 荷送人又は貨物引換証の所持人は、当店に対し、
貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をする
ことができます。
2 前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に達した後荷
受人がその引渡しを請求したときは、消滅します。
3 第一項の指図をする場合において、当店が要求したときは、指
図書を提出しなければなりません。
4 貨物引換証の所持人は、第一項の指図をしようとする場合は、
当該貨物引換証を提示しなければなりません。
(指図に応じない場合)
第二十八条 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認
める場合には、前条第一項の規定による指図に応じないことが
あります。
2 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を
荷送人又は貨物引換証の所持人に通知します。
第六節 事故
(事故の際の措置)
第二十九条 当店は、次の場合には、遅滞なく、荷送人又は貨物
引換証の所持人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分に
つき指図を求めます。
一 貨物の著しい滅失、き損その他の損害を発見したとき。
二 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。
三 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
2 当店は、前項各号の場合において、指図をまついとまがないと
き又は当店の定めた期間内に前項の指図がないときは、荷送
人又は貨物引換証の所持人の利益のために、当店の裁量に
よって、当該 貨物の運送の中止若しくは返送又は運送経路若
しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがありま
す。
3 第一項の規定による指図には、前条の規定を準用します。
(危険品等の処分)
第三十条 当店は、第十五条の規定による明告及び明記をしな
かった爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨
物について、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送
上の危険 を除去するための処分をすることができます。同条の
規定による明告及び明記をした場合において 、当該貨物が他に
損害を及ぼすおそれが生じたときも同様とします。
2 前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担としま
す。
3 当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその
旨を荷送人に通知します。
(事故証明書の発行)
第三十一条 当店は、荷物の全部滅失に関し証明の請求があっ
たときは、その貨物の引渡期間の満了の日から一月以内に限り
、事故証明書を発行します。
2 当店は、貨物の一部滅失、き損又は延着に関し、その数量、状
態又は引渡しの日時につき証明の請求があったときは、当該
貨物の引渡しの日に限り、事故証明書を発行します。ただし、
特別な事 情がある場合は、当該貨物の引渡しの日以降におい
ても、発行することがあります。
第七節 運賃及び料金
(運賃及び料金)
第三十二条 運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に
定める運賃料金表によります。
2 個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる者
を対象とするものを除く。)を対象とした運賃及び料金並びにそ
の適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(運賃、料金等の収受方法)
第三十三条 当店は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運
賃、料金等を収受します。
2 前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、
その概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後荷送人に
対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。
3 当店は、第一項の規定にかかわらず、貨物を引き渡すときまで
に、運賃、料金等を荷受人から収受することを認めることがあり
ます。
(延滞料)
第三十四条 当店は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は
荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡し
た日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対
し 、年 利十四.五パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求
することがあります。
(運賃請求権)
第三十五条 当店は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを
得ない事由又は当店が責任を負う事由により滅失したときは、そ
の運賃、料金等を請求しません。この場合において、当店は既に
運賃、 料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払
い戻します。
2 当店は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷
送人の責任による事由によって滅失したときは、運賃、料金等
の全額を収受します。
(事故等と運賃、料金)
第三十六条 当店は、第二十七条及び第二十九条の規定により
処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割
合に応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既にその貨物
につい て運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合には
、不足があるときには、荷送人又は荷受人 にその支払を請求し
、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人に払い戻します。
(中止手数料)
第三十七条 当店は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷
送人又は貨物引換証の所持人が責任を負わない事由によるとき
を除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、荷送人
又は貨 物引換証の所持人が、貨物の積込みの行われるべきで
あった日の前日までに運送の中止をしたとき は、この限りではあ
りません。
2 前項の中止手数料は、次項のとおりとします。
一 貸切り軽貨物運送の当日キャンセルは、一車両につき
¥1.800-を、お支払いいただきます。
第八節 責任
(責任の始期)
第三十八条 当店の貨物の滅失、き損についての責任は、貨物
を荷送人から受け取った時に始まります。
(責任と挙証)
第三十九条 当店は、自己又は使用人その他運送のために使用
した者が貨物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らな
かったことを証明しない限り、貨物の滅失、き損又は延着につい
て損害 賠償の責任を負います。
(特殊な管理を要する貨物の運送の責任)
第四十条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送
について、第十四条第二号の規定に基づき付添人が付された場
合には、当該貨物の特殊な管理について責任を負いません。
(荷送人の申告等の責任)
第四十一条 当店は、貨物の内容を容易に知ることができないも
のについて、運送状の記載又は荷送人の申告により運送受託書
、貨物発送通知書等に品名、品質、重量、容積又は価額を記載
したとき は、その記載について責任を負いません。
(運送状等の記載の不完全等の責任)
第四十二条 当店は、運送状若しくは外装表示等の記載又は荷
送人の申告が不実又は不備であったために生じた損害について
は 、その責任を負いません。
2 前項の場合において、当店が損害を被ったときは、荷送人はそ
の損害を賠償しなければなりません。
(免責)
第四十三条 当店は、次の事由による貨物の滅失、き損、延着そ
の他の損害については、損害賠償の責任を負いません。
一 当該貨物の欠陥、自然の消耗、虫害又は鼠害
二 当該貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、
さびその他これに類似する事由
三 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四 不可抗力による火災
五 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他
の天災
六 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差
押え又は第三者への引渡し
七 荷送人又は荷受人の故意又は過失
(高価品に対する特則)
第四十四条 高価品については、荷送人が申込みをするに当たり
、その種類及び価額を明告しなければ、当店は損害賠償の責任
を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第四十五条 当店の貨物の一部滅失又はき損についての責任は
、荷受人が留保しないで貨物を受け取ったときは、消滅します。
ただし、貨物に直ちに発見することのできないき損又は一部滅失
があっ た場合において、貨物の引渡しの日から二週間以内に当
店に対してその通知を発したときは、この限りではありません。
2 前項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しま
せん。
(損害賠償の額)
第四十六条 貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、
その貨物の引渡すべきであった日の到達地の価額によって、こ
れを定めます。
2 貨物に一部滅失又はき損があった場合の損害賠償の額は、そ
の引渡しのあった日における引き渡された貨物と一部滅失又は
き損がなかったときの貨物との到達地の価額の差額によってこ
れを定めます。
3 第三十五条 第一項の規定により、貨物の滅失のため荷送人
又は荷受人が支払うことを要しない運賃、料金等は、前二項の
賠償額よりこれを控除します。
4 第一項及び第二項の場合において、貨物の到達地の価額又
は損害額について争いがあるときは、公平な第三者の鑑定又
は評価によりその額を決定します。
5 貨物が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額
を限度とします。第四十七条 当店は、前条の規定にかかわら
ず、当店の悪意又は重大な過失によって貨物の滅失、き損又
は延着を生じたときは、それにより生じた一切の損害を賠償し
ます。
(時効)
第四十八条 当店の責任は、荷受人が貨物を受け取った日から
一年を経過したときは、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、貨物の全部滅失の場合においては、その貨物
の引渡すべきであった日からこれを起算します。
3 前二項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用
しません。
(利用運送の際の責任)
第四十九条 当店が他の貨物自動車運送事業者の行う運送又は
他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任
は、この運送約款により当店が負います。
(賠償に基づく権利取得)
第五十条 当店が貨物の全部の価額を賠償したときは、当店は、
当該貨物に関する一切の権利を取得します。
第九節 連絡運輸
(通し運送状等)
第五十一条 連絡運輸に係る貨物の運送を当店が引き受け、か
つ、最初の運送を行う場合(以下この節において「連絡運輸の場
合 」という。)において、当店が運送状を請求したときは、荷送人
は、全運送についての運送状を提出しなければなりません。
2 連絡運輸の場合において、当店は、荷送人から貨物引換証の
請求があった場合には、当店は全運送についての貨物引換証
を発行します。
(運賃、料金等の収受)
第五十二条 当店は、連絡運輸の場合には、貨物を受け取るとき
までに、全運送についての運賃、料金等を収受します。
2 当店は、前項の規定にかかわらず、全運送についての運賃、
料金等を、最後の運送を行った運送事業者が貨物を引き渡す
ときまでに、荷受人から収受することを認めることがあります。
3 第一項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは
、第三十三条第二項の規定を準用します。
(中間運送人の権利)
第五十三条 連絡運輸の場合には、当店より後の運送事業者は
、 当店に代わってその権利を行使します。
(責任の原則)
第五十四条 当店は、連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損
又は延着について、他の運送事業者と連帯して損害賠償の責任
を負います。
(運送約款等の適用)
第五十五条 連絡運輸の場合には、他の運送事業者の行う運送
については、その事業者の運送約款又は運送に関する規定の定
めるところによります。ただし、貨物の滅失、き損又は延着による
損害が 生じた場合であって、かつ、その損害を与えた事業者が
明らかでない場合の損害賠償の請求につい ては、この運送約款
の定めるところによります。
(引渡期間)
第五十六条 連絡運輸の場合の引渡期間は、各運送事業者ごと
に、その運送約款又は運送に関する規定により計算した引渡期
間又はそれに相当するものを合算した期間に、一運送機関ごと
に一日を加算したものとします。
(損害賠償事務の処理)
第五十七条 連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損又は延着
についての損害賠償は、その請求を受けた運送事業者が損害
の程度を調査し、損害賠償の額を決定してその支払いをします
。
(損害賠償請求権の留保)
第五十八条 連絡運輸の場合における第四十五条第一項の留保
又は通知は、その運送を行った運送事業者のいずれに対しても
行うことができます。
第三章 附帯業務
(附帯業務)
第五十九条 当店は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物
の荷造り、仕分、保管その他貨物自動車運送事業に附帯する業
務(以下「附帯業務」という。)を引き受けた場合には、実際に要し
た費 用を収受します。
2 附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の
許す限り、第二章の規定を準用します。
(品代金の取立て)
第六十条 品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送
前に限り、これに応じます。
2 当店は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、
荷送人が、当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は
荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取
立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払戻しはし
ません。
(付保)
第六十一条 運送の申込みに際し、当店の申出により荷送人が
承諾したときは、当店は、荷送人の費用によって運送保険の締
結を引き受けます。
2 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭及びホームペ
ージに掲示します。
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【その他の主な大阪の集荷地】
富田林市/松原市/藤井寺市/八尾市/柏原市/羽曳野市/河内長野市/大阪狭山市/[南河内郡]太子町/河南町/千早赤坂村/堺市/和泉市/高石市/泉大津市/岸和田市/貝塚市/泉佐野市(関西空港)/泉南市/阪南市/東大阪市/大東市/四条畷市/門真市/寝屋川市/守口市/交野市/枚方市/高槻市/茨木市/摂津市/吹田市/豊中市(大阪空港)/箕面市/池田市/ |
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【特別集荷地域】
大阪(伊丹)空港 関西空港。 |
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その他の地域(他都道府県)のご相談も承ります。 |
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