【赤帽大阪】赤帽山田運送店の標準貨物軽自動車運送約款

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国土交通省自号  近畿運輸局認可 大陸協第39号

【赤帽大阪36-181】
赤帽山田運送店


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FAX06-6553-2246
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      ○
標準貨物軽自動車運送約款

          (国土交通省告示第百七十一号)


目次
 第一章 総則
(第一条・第二条)
 
 第二章 運送業務
(第三条−第五十八条)
  第一節 通則(第三条−第五条)
  
第二節 引受け(第六条−第十六条)
  第三節 積込み又は取卸し
(第十七条)
  第四節 貨物の受取及び引渡し
(第十八条−第二十六条)
  第五節 指図
(第二十七条・第二十八条)
  第六節 事故
(第二十九条−第三十一条)
  第七節 運賃及び料金
(第三十二条−第三十七条)
  第八節 責任
(第三十八条−第五十条)
  第九節 連絡運輸
(第五十一条−第五十八条)
 

 
第三章 附帯業務(第五十九条−第六十一条)

第一章 総則


 (事業の種類)
 第一条  当店は、貨物軽自動車運送事業を行います。
    当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。
 (適用範囲)
 第二条  当店の経営する貨物軽自動車運送事業に関する運送契
   約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定め
   のない事項については、法令又は一般の慣習によります。
   当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特
    約の申込みに応じることがあります。

第二章 運送業務

 第一節 通則
  (受付日時)
 第三条  当店は、受付日時を定め、店頭及びHPに掲示します。
   前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭及びホ
    ームページに掲示します。
  (運送の順序)
 第四条  当店は、運送の申込みを受けた順序により貨物の運送
   を行います。ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場
   合その他正当な事由がある場合は、この限りでありません。
  (引渡期間)
 第五条  当店の貨物の引渡期間は、次の日数を合算した期間とし
   ます。
   発送期間 貨物を受け取った日を含め二日
   輸送期間 運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十
    キロメートルにつき一日。ただし、一日未満の端数は一日とし
    ます。
    前項の規定による引渡期間の満了後、貨物の引渡しがあった
    ときは、これをもって延着とします。
 第二節 引受け
  (貨物の種類及び性質の確認)
 第六条  当店は、貨物の運送の申込みがあったときは、その貨物
   の種類及び性質を明告することを申込者に求めることがありま
   す。
   当店は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申
    込者が告げたことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、
    その立会いの上で、これを点検することあります。
   当店は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種
    類及び性質が申込者の明告したところと異ならないときは、これ
    により生じた損害の賠償をします。
   当店が、第二項の規定により点検をした場合において、貨物の
    種類及び性質が申込者の明告したところと異なるときは、申込
    者に点検に要した費用を負担していただきます。
 (引受拒絶)
 第七条  当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受
   けを拒絶することがあります。
   当該運送の申込みが、この運送約款によらないものであると
     き。
   申込者が、前条第一項の規定による明告をせず、又は同条第
    二項の規定による点検の同意を与えないとき。
   当該運送に適する設備がないとき。
   当該運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。
   当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に
    反するものであるとき。
   天災その他やむを得ない事由があるとき。
 (運送状等)
 第八条  荷送人は、当店の請求があったときは、次の事項を記載
   した運送状を署名又は記名捺印の上、一口ごとに提出しなけれ
   ばなりません。
   貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種
    類及び個数
   発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物にあっ
     ては、その名称及び電話番号を含む。)
   運送の扱種別
   当該運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。
   当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に
    反するものであるとき。
   天災その他やむを得ない事由があるとき。
   高価品については、貨物の種類及び価額
   品代金の取立てを委託するときは、その旨
   運送保険に付することを委託するときは、その旨
   その他その貨物の運送に関し必要な事項
    荷送人は、当店が前項の運送状の提出を請求しないときは、
     当店に前項各号に掲げる事項を明告しなければなりません。
 (高価品及び貴重品)

 第九条  この運送約款において高価品とは、次に掲げるものをい
   います。
  貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債
    権、商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴
    金属、イリジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、紅 
    玉、 緑柱石、琥珀、真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊 
    瑚及び各その製品
  美術品及び骨董品
  容器及び荷造りを加え一キログラム当たりの価格が二万円を
    超える貨物(動物を除く。)
   前項三号の一キログラム当たりの価格の計算は、一荷造りご
    とに、これをします。
   この運送約款において貴重品とは、第一項第一号及び第二号
    に掲げるものをいいます。
 (運送の扱種別等不明な場合)
 第十条  当店は、荷送人が運送の申込みをするに当たり、運送の
   扱種別その他その貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかっ
   た場合は、荷送人にとって最も有利と認められるところにより、当
   該貨 物の運送をします。
 (荷造り)
 第十一条  荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運
  送の扱種別等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければ
  なりません。
   当店は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要
    求します。
   当店は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物に対し
    損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不
    備による損害を負担することを承諾したときは、その運送を引
    き受けることがあります。
 (外装表示)
 第十二条  荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように
   表示しなければなりません。ただし、当店が必要がないと認めた
   事項については、この限りでありません。
   荷送人及び荷受人の氏名又は商号及び住所
   品名
   個数
   その他運送の取扱いに必要な事項
   荷送人は、当店が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記
    載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができます。
 (貨物引換証の発行)
 第十三条  当店は、荷送人の請求により貨物引換証を発行する
   場合には、貨物の全部の引渡しを受けた後、これを発行します。
   ただし、次の各号の貨物については、これを発行しません。
   貴重品及び危険品
   植木類、苗及び生花
   動物
   活鮮魚介類その他腐敗又は変質しやすいもの
   流動物(酒類、酢類、醤油、清涼飲料及び発火又は引火等の
    危険性のない油類を除く。)
   汚わい品
   品代金取立ての委託を受けた貨物
   ばら積貨物
 (動物等の運送)
 第十四条  当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送
   を引き受けたときは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げるこ
   とを請求することがあります。
   当店において、持込み又は受取の日時を指定すること。
   当該貨物の運送につき、付添人を付すること。
 (危険品についての特則)
 第十五条  荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるお
   それのある貨物については、あらかじめ、その旨を当店に明告し
   、かつ、これらの事項を当該貨物の外部の見やすい箇所に明記
   しなけ ればなりません。
 (連絡運輸又は利用運送)
 第十六条  当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨
   物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送
   事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送すること
   があります。
  第三節  積込み又は取卸し
 (積込み又は取卸し)
 第十七条  貨物の積込み又は取卸しは、当店の責任においてこ
   れを行います。
 2  シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、
    通常貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人
    又は荷受人の負担とします。
 第四節  貨物の受取及び引渡し
 (受取及び引渡しの場所)
 第十八条  当店は、運送状に記載され、又は明告された発送地に
   おいて荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受取り、運送
   状に記載され、又は明告された到達地において荷受人又は荷受
   人の指定 する者に貨物を引渡します。
 (管理者等に対する引渡し)
 第十九条  当店は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲
   げる者に対する貨物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しと
   みなします。
   荷受人が引渡先に不在の場合には、その引渡先における同
    居者、従業員又はこれに準ずる者
   船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合には、その管理者又は
    これに準ずる者
 (留置権の行使)
 第二十条  当店は、貨物に関し受け取るべき運賃、料金等又は品
   代金等の支払を受けなければ、当該貨物の引渡しをしません。
   商人である荷送人が、その営業のために当店と締結した運送
    契約について、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかった
    ときは、当店は、その支払を受けなければ、当該荷送人との運
    送契約に よって当店が占有する荷送人所有の貨物の引渡しを
    しないことがあります。
 (貨物引換証の受戻証券性)
 第二十一条  当店は、貨物引換証を発行したときは、これと引換
   えでなければ、貨物の引渡しをしません。
  貨物引換証の所持人が貨物引換証を喪失したときは、その者
    が公示催告の申立てをし、かつ、その貨物引換証の正当な権
    利者であることを示して相当の担保を提供した後でなければ、
    当店は当該貨物の引渡しをしません。
   前項の担保は、除権判決の確定後、これを返還します。
 (指図の催告)
 第二十二条  当店は、荷受人を確知することができない場合は、
   遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め貨物の処分につき指
   図すべきことを催告することがあります。
   当店は、次の場合には、遅滞なく、荷受人に対し、相当の期間
    を定め、その貨物の受取を催告し、その期間経過の後、さらに
    、荷送人に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をする
    ことが あります。
   貨物の引渡しについて争いがあるとき。
   荷受人が、貨物の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の理
    由にによりこれを受け取ることができないとき。
 (引渡不能の貨物の寄託)
 第二十三条  当店は、荷受人を確知することができない場合又は
   前条第二項各号に掲げる場合には、荷受人の費用をもって、そ
   の貨物を倉庫営業者に寄託することがあります。
   当店は、前項の規定により貨物の寄託をしたときは、遅滞なく、
    その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
   当店は、第一項の規定により貨物を寄託した場合において、倉
    庫証券を作らせたときは、その証券の交付をもって貨物の引渡
    しに代えることがあります。
   当店は、第一項の規定により寄託をした貨物の引渡しの請求
    があった場合において、当該貨物について倉庫証券を作らせた
    ときは、運賃、料金等及び寄託に要した費用の弁済を受けるま
    で、当該 倉庫証券を留置することがあります。
 第五節 指図
 (貨物の処分権)
 第二十七条  荷送人又は貨物引換証の所持人は、当店に対し、
   貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をする
   ことができます。
  前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に達した後荷
    受人がその引渡しを請求したときは、消滅します。
   第一項の指図をする場合において、当店が要求したときは、指
    図書を提出しなければなりません。
   貨物引換証の所持人は、第一項の指図をしようとする場合は、
    当該貨物引換証を提示しなければなりません。
 (指図に応じない場合)
 第二十八条  当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認
   める場合には、前条第一項の規定による指図に応じないことが
   あります。
   前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を
    荷送人又は貨物引換証の所持人に通知します。
 第六節  事故
 (事故の際の措置)
 第二十九条  当店は、次の場合には、遅滞なく、荷送人又は貨物
   引換証の所持人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分に
   つき指図を求めます。
   貨物の著しい滅失、き損その他の損害を発見したとき。
   当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。
   相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
    当店は、前項各号の場合において、指図をまついとまがないと
    き又は当店の定めた期間内に前項の指図がないときは、荷送
    人又は貨物引換証の所持人の利益のために、当店の裁量に
    よって、当該 貨物の運送の中止若しくは返送又は運送経路若
    しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがありま
    す。
    第一項の規定による指図には、前条の規定を準用します。
 (危険品等の処分)
 第三十条  当店は、第十五条の規定による明告及び明記をしな
   かった爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨
   物について、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送
   上の危険 を除去するための処分をすることができます。同条の
   規定による明告及び明記をした場合において 、当該貨物が他に
   損害を及ぼすおそれが生じたときも同様とします。
  前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担としま
    す。
  当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその
    旨を荷送人に通知します。
 (事故証明書の発行)
 第三十一条  当店は、荷物の全部滅失に関し証明の請求があっ
   たときは、その貨物の引渡期間の満了の日から一月以内に限り
   、事故証明書を発行します。
  当店は、貨物の一部滅失、き損又は延着に関し、その数量、状
    態又は引渡しの日時につき証明の請求があったときは、当該
    貨物の引渡しの日に限り、事故証明書を発行します。ただし、
    特別な事 情がある場合は、当該貨物の引渡しの日以降におい
    ても、発行することがあります。
 第七節  運賃及び料金
 (運賃及び料金)
 第三十二条  運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に
   定める運賃料金表によります。
   個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる者
    を対象とするものを除く。)を対象とした運賃及び料金並びにそ
    の適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
 (運賃、料金等の収受方法)
 第三十三条  当店は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運
   賃、料金等を収受します。
   前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、
    その概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後荷送人に
    対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。
   当店は、第一項の規定にかかわらず、貨物を引き渡すときまで
    に、運賃、料金等を荷受人から収受することを認めることがあり
    ます。
 (延滞料)
 第三十四条  当店は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は
   荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡し
   た日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対
   し 、年 利十四.五パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求
   することがあります。
 (運賃請求権)
 第三十五条  当店は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを
   得ない事由又は当店が責任を負う事由により滅失したときは、そ
   の運賃、料金等を請求しません。この場合において、当店は既に
   運賃、 料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払
   い戻します。
   当店は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷
    送人の責任による事由によって滅失したときは、運賃、料金等
    の全額を収受します。
 (事故等と運賃、料金)
 第三十六条  当店は、第二十七条及び第二十九条の規定により
   処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割
   合に応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既にその貨物
   につい て運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合には
   、不足があるときには、荷送人又は荷受人 にその支払を請求し
   、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人に払い戻します。
 (中止手数料)
 第三十七条  当店は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷
   送人又は貨物引換証の所持人が責任を負わない事由によるとき
   を除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、荷送人
   又は貨 物引換証の所持人が、貨物の積込みの行われるべきで
   あった日の前日までに運送の中止をしたとき は、この限りではあ
   りません。
    前項の中止手数料は、次項のとおりとします。
  一 貸切り軽貨物運送の当日キャンセルは、一車両につき
    ¥1.800-を、お支払いいただきます。
 第八節  責任
 (責任の始期)
 第三十八条  当店の貨物の滅失、き損についての責任は、貨物
   を荷送人から受け取った時に始まります。
 (責任と挙証)
 第三十九条  当店は、自己又は使用人その他運送のために使用
   した者が貨物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らな
   かったことを証明しない限り、貨物の滅失、き損又は延着につい
   て損害 賠償の責任を負います。
 (特殊な管理を要する貨物の運送の責任)
 第四十条  当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送
   について、第十四条第二号の規定に基づき付添人が付された場
   合には、当該貨物の特殊な管理について責任を負いません。
 (荷送人の申告等の責任)
 第四十一条  当店は、貨物の内容を容易に知ることができないも
   のについて、運送状の記載又は荷送人の申告により運送受託書
   、貨物発送通知書等に品名、品質、重量、容積又は価額を記載
   したとき は、その記載について責任を負いません。
 (運送状等の記載の不完全等の責任)
 第四十二条  当店は、運送状若しくは外装表示等の記載又は荷
   送人の申告が不実又は不備であったために生じた損害について
   は 、その責任を負いません。
   前項の場合において、当店が損害を被ったときは、荷送人はそ
    の損害を賠償しなければなりません。
 (免責)
 第四十三条  当店は、次の事由による貨物の滅失、き損、延着そ
   の他の損害については、損害賠償の責任を負いません。
   当該貨物の欠陥、自然の消耗、虫害又は鼠害
   当該貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、
    さびその他これに類似する事由
   同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
   不可抗力による火災
   地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他
    の天災
   法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差
    押え又は第三者への引渡し
   荷送人又は荷受人の故意又は過失
 (高価品に対する特則)
 第四十四条  高価品については、荷送人が申込みをするに当たり
   、その種類及び価額を明告しなければ、当店は損害賠償の責任
   を負いません。
 (責任の特別消滅事由)
 第四十五条  当店の貨物の一部滅失又はき損についての責任は
   、荷受人が留保しないで貨物を受け取ったときは、消滅します。
   ただし、貨物に直ちに発見することのできないき損又は一部滅失
   があっ た場合において、貨物の引渡しの日から二週間以内に当
   店に対してその通知を発したときは、この限りではありません。
   前項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しま
    せん。
 (損害賠償の額)
 第四十六条  貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、
   その貨物の引渡すべきであった日の到達地の価額によって、こ
   れを定めます。
   貨物に一部滅失又はき損があった場合の損害賠償の額は、そ
    の引渡しのあった日における引き渡された貨物と一部滅失又は
    き損がなかったときの貨物との到達地の価額の差額によってこ
    れを定めます。
   第三十五条 第一項の規定により、貨物の滅失のため荷送人
    又は荷受人が支払うことを要しない運賃、料金等は、前二項の
    賠償額よりこれを控除します。
   第一項及び第二項の場合において、貨物の到達地の価額又
    は損害額について争いがあるときは、公平な第三者の鑑定又
    は評価によりその額を決定します。
   貨物が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額
    を限度とします。第四十七条 当店は、前条の規定にかかわら 
    ず、当店の悪意又は重大な過失によって貨物の滅失、き損又
    は延着を生じたときは、それにより生じた一切の損害を賠償し
    ます。
 (時効)
 第四十八条  当店の責任は、荷受人が貨物を受け取った日から
   一年を経過したときは、時効によって消滅します。
   前項の期間は、貨物の全部滅失の場合においては、その貨物
    の引渡すべきであった日からこれを起算します。
   前二項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用
    しません。
 (利用運送の際の責任)
 第四十九条  当店が他の貨物自動車運送事業者の行う運送又は
    他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任
    は、この運送約款により当店が負います。
 (賠償に基づく権利取得)
 第五十条  当店が貨物の全部の価額を賠償したときは、当店は、
   当該貨物に関する一切の権利を取得します。
 第九節  連絡運輸
 (通し運送状等)
 第五十一条  連絡運輸に係る貨物の運送を当店が引き受け、か
   つ、最初の運送を行う場合(以下この節において「連絡運輸の場
   合 」という。)において、当店が運送状を請求したときは、荷送人
   は、全運送についての運送状を提出しなければなりません。
   連絡運輸の場合において、当店は、荷送人から貨物引換証の
    請求があった場合には、当店は全運送についての貨物引換証
    を発行します。
 (運賃、料金等の収受)
 第五十二条  当店は、連絡運輸の場合には、貨物を受け取るとき
   までに、全運送についての運賃、料金等を収受します。
   当店は、前項の規定にかかわらず、全運送についての運賃、
    料金等を、最後の運送を行った運送事業者が貨物を引き渡す
    ときまでに、荷受人から収受することを認めることがあります。
   第一項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは
    、第三十三条第二項の規定を準用します。
 (中間運送人の権利)
 第五十三条  連絡運輸の場合には、当店より後の運送事業者は
   、 当店に代わってその権利を行使します。
 (責任の原則)
 第五十四条  当店は、連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損
   又は延着について、他の運送事業者と連帯して損害賠償の責任
   を負います。
 (運送約款等の適用)
 第五十五条  連絡運輸の場合には、他の運送事業者の行う運送
   については、その事業者の運送約款又は運送に関する規定の定
   めるところによります。ただし、貨物の滅失、き損又は延着による
   損害が 生じた場合であって、かつ、その損害を与えた事業者が
   明らかでない場合の損害賠償の請求につい ては、この運送約款
   の定めるところによります。
 (引渡期間)
 第五十六条  連絡運輸の場合の引渡期間は、各運送事業者ごと
   に、その運送約款又は運送に関する規定により計算した引渡期
   間又はそれに相当するものを合算した期間に、一運送機関ごと
   に一日を加算したものとします。
 (損害賠償事務の処理)
 第五十七条  連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損又は延着
   についての損害賠償は、その請求を受けた運送事業者が損害
   の程度を調査し、損害賠償の額を決定してその支払いをします
   。
 (損害賠償請求権の留保)
 第五十八条  連絡運輸の場合における第四十五条第一項の留保
   又は通知は、その運送を行った運送事業者のいずれに対しても
   行うことができます。

 第三章 附帯業務

 (附帯業務)
 第五十九条  当店は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物
   の荷造り、仕分、保管その他貨物自動車運送事業に附帯する業
   務(以下「附帯業務」という。)を引き受けた場合には、実際に要し
   た費 用を収受します。
   附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の
    許す限り、第二章の規定を準用します。
 (品代金の取立て)
 第六十条  品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送
   前に限り、これに応じます。
   当店は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、
    荷送人が、当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は
    荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取
    立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払戻しはし
    ません。
 (付保)
 第六十一条  運送の申込みに際し、当店の申出により荷送人が
   承諾したときは、当店は、荷送人の費用によって運送保険の締
   結を引き受けます。
   保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭及びホームペ
    ージに掲示します。

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大阪赤帽山田運送店は「やる気・勇気・根気」が三原則

大阪府大阪市の赤帽山田運送店は、 人生訓「やる気・勇気・根気」を三原則に赤帽事業を営み皆様に喜んでもらえる赤帽を目指してます。
赤帽緊急便での緊急配送と赤帽のミニ引越しをやる気を持って仕事に向かい、勇気を持って仕事に取り組み、根気を持って仕事を成し遂げます。
早朝配送、緊急配送、時間指定便、引越し、単身引越し、ミニ引越し、ハンドキャリー、エアーリレイ、見本市の搬入/搬出、トランクルームへの搬入/搬出、催事の搬入/搬出、の赤帽の業務を遂行し仕事を成し遂げます。

赤帽の業務に関する質問・ご相談・見積り・ご依頼などのお問い合わせを無料にて承っています。お気軽にお問い合わせください。

緊急のお客様は、
携帯電話まで御連絡お願い致します。
携帯電話 090-6755-2200 (au)
080-3692-2476 (sb)
TEL/FAX 06-6553-2246
E-mail J−Y.7284@feel.ocn.ne.jp
FAX/E-mailは、24時間受け付けています。

軽貨物の緊急配送は、軽トラックを利用した軽運送の赤帽をご利用頂きます様お願い申し上げます。

【大阪赤帽山田運送店の主な営業地域】

【大阪市内中心にした集荷地】
旭区/阿倍野区/生野区/北区/此花区/城東区/住之江区/住吉区/大正区/中央区/鶴見区/天王寺区/浪速区/西区/西成区/西淀川区/東住吉区/東成区/東淀川区/平野区/福島区/港区/都島区/淀川区/

【その他の主な大阪の集荷地】
富田林市/松原市/藤井寺市/八尾市/柏原市/羽曳野市/河内長野市/大阪狭山市/[南河内郡]太子町/河南町/千早赤坂村/堺市/和泉市/高石市/泉大津市/岸和田市/貝塚市/泉佐野市(関西空港)/泉南市/阪南市/東大阪市/大東市/四条畷市/門真市/寝屋川市/守口市/交野市/枚方市/高槻市/茨木市/摂津市/吹田市/豊中市(大阪空港)/箕面市/池田市/

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その他の地域(他都道府県)のご相談も承ります。

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