【赤帽大阪】赤帽山田運送店の軽貨物引越し運送約款

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国土交通省自号  近畿運輸局認可 大陸協第39号

【赤帽大阪36-181】
赤帽山田運送店


TEL06-6553-2246
FAX06-6553-2246
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(au)090-6755-2200
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大阪府大阪市大正区
三軒家東
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○標準貨物軽自動車引越運送約款
 
 (国土交通省告示第百七十二号)

 目次


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 見積り(第三条)
 第三章 運送の引受け(第四条・第五条)
 第四章 荷物の受取(第六条−第八条)
 第五章 荷物の引渡し(第九条−第十二条)
 第六章 指図(第十三条・第十四条)
 第七章 事故(第十五条−第十七条)
 第八章 運賃等(第十八条−第二十一条)
 第九章 責任(第二十二条−第二十九条)

第一章 総則

 (適用範囲)
 第一条  この約款は、貨物軽自動車運送事業により行う運送のう
   ち車両を貸し切ってする引越運送及びこれに附帯する荷造り、
   不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事業所等
   の移転であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場
   合には、適用されません。
   この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣
     習によります。
    当店は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で
   、特約の申込みに応じることがあります。
 (受付日時)
 第二条  当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
 2   前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その
     他の事業所の店頭に掲示します。

 第二章 見積り

 (見積り)
 第三条  当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要す
   る運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について、試算(以下「
   見積り」という。)を行います。
   見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者
     に発行します。
   一  申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号
   二  荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号
    荷物の受取日時及び引渡日
   四  発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
   五  運賃等の合計額、内訳及び支払方法
   六  解約手数料の額
   七  当店の名称、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び 
       問い合わせ窓口電話番号
   八  荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容
   九  その他見積りに関し必要な事項
   前項第五号の記載については、第三号及び第四号の事項並
     びに積込み又は取卸し作業等に応じて運賃等の内容ごとに
     区分してわかりやすく記載します。
  4  見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において
     下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求すること
     があります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申
     込者に通知し、了解を得ることとします。
  5  当店は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定
     による下見に要した費用を除く。)を請求しません。
  6  当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。
  7  当店は、見積書に記載した荷物の受取日の二日前までに、
     申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等につい
     て確認を行います。

 第三章 運送の引受け
 (引受拒絶)
 第四条  当店は、次の各号の一に該当する場合には、引越運送
   の引受けを拒絶することがあります。
     運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。
   二  運送に適する設備がないとき。
   三  運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
   四  運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反
       するものであるとき。
   五  天災その他やむを得ない事由があるとき。
  2  荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運
     送の引受けを拒絶することがあります。
   一  現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード
      、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品
   二  火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を
       及ぼす恐れのあるもの
   三  動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な
       管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さ
       ないもの
   四  申込者が第八条第一項の規定によるその種類及び性質
      の申告をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意
      を与えないもの
 (連絡運輸又は利用運送)
 第五条  当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物
   の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送
   事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送するこ
   とがあります。

 第四章 荷物の受取
 (荷物の受取を行う日時)
 第六条  当店は、見積書に記載した受取日時に荷物を受け取り
   ます。
 (荷造り)
 第七条  荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じ
   て、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
   当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対
     し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷
     造りを行います。
   前二項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに
     応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
 (荷物の種類及び性質の確認)
 第八条  当店は、荷物を受け取る時に、第四条第二項各号に掲
   げる荷物、貴重品(第四条第二項第一号及び第三号に掲げるも
   のを除く。)、壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む。第
   二十四条第二項において同じ。)、変質若しくは腐敗しやすいも
   の等運送上特段の注意を要するものの有無並びにその種類及
   び性質を申告することを荷送人に求めます。
    当店は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷
     送人が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て
     、その立会いの上で、これを点検することができます。
   当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種
     類及び性質が荷送人の申告したところと異ならないときは、
     このために生じた損害を賠償します。
    第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び
     性質が荷送人の申告と異なるときは、点検に要した費用は
     荷送人の負担とします。

 第五章 荷物の引渡し

 (荷物の引渡しを行う日)
 第九条  当店は、見積書に記載した引渡日に荷物を引き渡しま
   す。また、荷物受取時に、引渡日時を荷送人又は荷受人に対し
   て通知します。
 (荷受人が不在の場合の措置)
 第十条  荷受人が見積書に記載した引渡日に引渡先に不在のお
   それのある場合には、あらかじめ荷送人に対し、荷受人に代わ
   って荷物を受け取る者(以下「代理受取人」という。)の氏名及び
   連絡先の申告を求めます。
   荷受人が見積書に記載した引渡日に不在であった場合には
     、当該代理受取人に対する荷物の引渡しをもって荷受人に
     対する引渡しとみなします。
 (引渡しができない場合の措置)
 第十一条  当店は、荷受人又は代理受取人(以下「荷受人等」と
   いう。)を確知することができないとき、又は荷受人等が荷物の
   受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれ
   を受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当
   の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
  2  前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処
     分に要した費用は荷送人の負担とします。
 (引渡しができない荷物の処分)
 第十二条  当店は、相当の期間内に前条第一項に規定する指図
   がないときは、荷物を倉庫営業者に寄託し又は供託し若しくは競
   売することがあります。
  2  前項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を荷
     送人又は荷受人に対して通知します。
  3  第一項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とし
     ます。
  4  当店は、第一項の規定により競売したときは、その代価の全
     部又は一部を運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費
     用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し
     、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。

 第六章  指図
 (指図)
 第十三条  荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、
   転送その他の処分につき指図をすることができます。
  2  前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡し
     た時に消滅します。
 (指図に応じない場合)
 第十四条  当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認め
   るときには、前条第一項の規定による荷送人の指図に応じない
   ことがあります。
  2  当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくそ
     の旨を荷送人に通知します。

 第七章  事故
 (事故の際の措置)
 第十五条  当店は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞 
   なくその旨を荷送人に通知します。
  2  当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分
     のき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載し
     た引渡日より遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に
     対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
  3  当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき
     、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の
     利益のために、当店の裁量によって運送の中止又は運送経
     路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をします。
  4  当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその
     旨を荷送人に通知します。
  5  第二項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずる
     と認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
  6  当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくそ
     の旨を荷送人に通知します。
  7  当店は、荷物の一部の滅失又はき損を発見したときは、荷送
     人の指図を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を
     荷送人に通知します。
 (危険品等の処分)
 第十六条  当店は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすお
   それのあるものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の
   取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
  2  前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
  3  当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくそ
     の旨を荷送人に通知します。
 (事故証明書の発行)
 第十七条  当店は、荷物の滅失、き損又は遅延に関し、証明の
   請求があったときは、荷物を引き渡した日(滅失のときは見積書
に記載した引渡日)から一年以内に限り、事故証明書を発行します。

 第八章  運賃等
 (運賃及び料金)
 第十八条  運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定
   める運賃料金表によります。
  2  個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる
     者を対象とするものを除く。)を対象とした運賃及び料金並び
     にその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示し
     ます。
 (運賃等の収受)
 第十九条  当店は、荷物を受け取るときに見積書に記載された
   支払方法により、荷送人から運賃等を収受します。
  2  当店は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求
     します。
   一  運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番
       号
   二  発送地及び到着地の地名、地番及び連絡先電話番号
   三  運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに区分
       してわかりやすく記載します。)
 四  当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号
 五  その他運賃等の収受に関し必要な事項
  3  前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠し
     て記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更
     が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。
  4  前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要
     する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と
     異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づ
     き行います。
   一  実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等
      (以下「見積運賃等」という。)の合 計額より少ない場合 実
      際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
   二  実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を
       超える場合 荷送人の責任による事由により見積運賃等の
       算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃
       等の合計額及びその内容に修正します。
  5  当店は、第一項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に
     荷受人等から運賃等を収受することを認めることがあります。
     この場合においては、第二項から前項までの規定を準用します。
 (事故等と運賃、料金)
 第二十条  当店は、第十三条第一項の規定により処分をしたと
   きは、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受し、並
   びに当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要し
   た運賃等を収受します。
  2  当店は、第十五条第二項及び第三項の規定により処分をし
     たときは、事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性
     質若しくは欠陥により生じた場合に限り、その処分に要する
     運賃、料金その他の費用を収受します。
  3  当店は、荷物の一部の滅失若しくはき損又は遅延が生じた
     場合において申込みに係る運送を続行した場合は、運賃等
     の全額を収受します。
  4  当店は、第十五条第一項に規定する荷物の全部の滅失又は
     同条 第二項に規定する荷物の相当部分の滅失又は全部若
     しくは相当部分のき損が生じた場合は、当該事故が荷送人
     の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた
     場合に限り、当店が既に行った運送及びこれに附帯するサ
     ービスに要した運賃等を収受します。
    第一項、第二項及び第四項の場合において、当店が既にそ
     の荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合
     には、第一項、第二項又は第四項の規定により当店が収受
     することとしている金額に充当し、余剰があるときは払い戻し
     ます。
 (解約手数料又は延期手数料等)
 第二十一条  当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する
   場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任に
   よるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記
   載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただ
   し、第三条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、
   解約手数料又は延期手数料を請求しません。
  2  前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとお
     りとします。
   一  見積書に記載した受取日前日の解約の場合、
      見積額の50%をお支払いいただきます。
   二  見積書に記載した受取日当日に解約の場合、
      見積額の80%をお支払いいただきます。
  3  解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料と
     は別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要
     した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。
  4  第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用
     します。
 
 第九章  責任

 (責任と挙証等)
 第二十二条  当店は、自己又は使用人その他運送のために使
   用した者が、荷物の荷造り、受取、引渡し、保管又は運送に関し
   注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物その他のものの
   滅失、き損又は遅延につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠
   償します。
 (免責)
 第二十三条  当店は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅
   延の損害については、損害賠償の責任を負いません。
   一  荷物の欠陥、自然の消耗
   二  荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、
       さびその他これに類似する事由
   三  ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変
       又は強盗
   四  不可抗力による火災
   五  予見できない異常な交通障害
   六  地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天
       災
   七  法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収
       、差押え又は第三者への引渡し
   八  荷送人又は荷受人等の故意又は過失
 (引受制限荷物等に関する特則)
 第二十四条  第四条第二項各号に掲げる荷物については、当店
   がその旨を知って引き受けた場合に限り、当店は、当該荷物の
   滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。
  2  貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送
     上の特段の注意を要する荷物(第四条第二項各号に掲げる
     ものを除く。)については、荷送人が第八条第一項の規定に
     よるその有無の申告をせず、かつ、当店が過失なくしてその
     存在を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意
     を払わなかったことにより生じた当該荷物の滅失若しくはき
     損又は当該荷物により生じた他の荷物の滅失、き損若しくは
     遅延について、損害賠償の責任を負いません。
 (責任の特別消滅事由)
 第二十五条  荷物の一部の滅失又はき損についての当店の責
   任は、荷物を引き渡した日から三月以内に通知を発しない限り
   消滅します。
  2  前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した      
場合には、適用しません。
 (損害賠償の額)
 第二十六条  当店は、荷物の滅失又はき損により直接生じた損
   害を賠償します。
  2  当店は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定
     により賠償します。
   一  見積書に記載した受取日時に荷物の受取をしなかったとき
       受取遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計
       額の範囲内で賠償します。
   二  見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき
       引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計
       額の範囲内で賠償します。
   三  第一号及び第二号が同時に生じたとき 受取遅延及び引渡
       遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の
       範囲内で賠償します。
  3  前項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によ
     って荷物の受取又は引渡しの遅延が生じたときは、当店はそ
     れにより生じた損害を賠償します。
 (時効)
 第二十七条  荷物の滅失、き損又は遅延についての当店の責任
   は、荷受人等が荷物を受け取った日から一年を経過したときは
   、時効によって消滅します。
  2  前項の期間は、荷物の全部が滅失した場合においては、見
     積書に記載した引渡日からこれを起算します。
  3  前二項の規定は、当店がその損害を知っていて荷受人等に
     告げなかった場合には、適用しません。
 (連絡運輸又は利用運送の際の責任)
 第二十八条  当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自
   動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運
   送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款によ
   り当店が負います。
 (荷送人又は荷受人等の賠償責任)
 第二十九条  荷送人又は荷受人等は、自らの故意若しくは過失
   により、又は荷物の性質若しくは欠陥により当店に与えた損害
   について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、
   荷送人又は荷受人等が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知
   らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りで
   ありません。


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