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○標準貨物軽自動車引越運送約款
(国土交通省告示第百七十二号)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 見積り(第三条)
第三章 運送の引受け(第四条・第五条)
第四章 荷物の受取(第六条−第八条)
第五章 荷物の引渡し(第九条−第十二条)
第六章 指図(第十三条・第十四条)
第七章 事故(第十五条−第十七条)
第八章 運賃等(第十八条−第二十一条)
第九章 責任(第二十二条−第二十九条)
第一章 総則
(適用範囲)
第一条 この約款は、貨物軽自動車運送事業により行う運送のう
ち車両を貸し切ってする引越運送及びこれに附帯する荷造り、
不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事業所等
の移転であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場
合には、適用されません。
2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣
習によります。
3 当店は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で
、特約の申込みに応じることがあります。
(受付日時)
第二条 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その
他の事業所の店頭に掲示します。
第二章 見積り
(見積り)
第三条 当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要す
る運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について、試算(以下「
見積り」という。)を行います。
2 見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者
に発行します。
一 申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号
三 荷物の受取日時及び引渡日
四 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
五 運賃等の合計額、内訳及び支払方法
六 解約手数料の額
七 当店の名称、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び
問い合わせ窓口電話番号
八 荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容
九 その他見積りに関し必要な事項
3 前項第五号の記載については、第三号及び第四号の事項並
びに積込み又は取卸し作業等に応じて運賃等の内容ごとに
区分してわかりやすく記載します。
4 見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において
下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求すること
があります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申
込者に通知し、了解を得ることとします。
5 当店は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定
による下見に要した費用を除く。)を請求しません。
6 当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。
7 当店は、見積書に記載した荷物の受取日の二日前までに、
申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等につい
て確認を行います。
第三章 運送の引受け
(引受拒絶)
第四条 当店は、次の各号の一に該当する場合には、引越運送
の引受けを拒絶することがあります。
一 運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。
二 運送に適する設備がないとき。
三 運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反
するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由があるとき。
2 荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運
送の引受けを拒絶することがあります。
一 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード
、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品
二 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を
及ぼす恐れのあるもの
三 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な
管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さ
ないもの
四 申込者が第八条第一項の規定によるその種類及び性質
の申告をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意
を与えないもの
(連絡運輸又は利用運送)
第五条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物
の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送
事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送するこ
とがあります。
第四章 荷物の受取
(荷物の受取を行う日時)
第六条 当店は、見積書に記載した受取日時に荷物を受け取り
ます。
(荷造り)
第七条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じ
て、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2 当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対
し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷
造りを行います。
3 前二項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに
応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
(荷物の種類及び性質の確認)
第八条 当店は、荷物を受け取る時に、第四条第二項各号に掲
げる荷物、貴重品(第四条第二項第一号及び第三号に掲げるも
のを除く。)、壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む。第
二十四条第二項において同じ。)、変質若しくは腐敗しやすいも
の等運送上特段の注意を要するものの有無並びにその種類及
び性質を申告することを荷送人に求めます。
2 当店は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷
送人が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て
、その立会いの上で、これを点検することができます。
3 当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種
類及び性質が荷送人の申告したところと異ならないときは、
このために生じた損害を賠償します。
4 第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び
性質が荷送人の申告と異なるときは、点検に要した費用は
荷送人の負担とします。
第五章 荷物の引渡し
(荷物の引渡しを行う日)
第九条 当店は、見積書に記載した引渡日に荷物を引き渡しま
す。また、荷物受取時に、引渡日時を荷送人又は荷受人に対し
て通知します。
(荷受人が不在の場合の措置)
第十条 荷受人が見積書に記載した引渡日に引渡先に不在のお
それのある場合には、あらかじめ荷送人に対し、荷受人に代わ
って荷物を受け取る者(以下「代理受取人」という。)の氏名及び
連絡先の申告を求めます。
2 荷受人が見積書に記載した引渡日に不在であった場合には
、当該代理受取人に対する荷物の引渡しをもって荷受人に
対する引渡しとみなします。
(引渡しができない場合の措置)
第十一条 当店は、荷受人又は代理受取人(以下「荷受人等」と
いう。)を確知することができないとき、又は荷受人等が荷物の
受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれ
を受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当
の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
2 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処
分に要した費用は荷送人の負担とします。
(引渡しができない荷物の処分)
第十二条 当店は、相当の期間内に前条第一項に規定する指図
がないときは、荷物を倉庫営業者に寄託し又は供託し若しくは競
売することがあります。
2 前項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を荷
送人又は荷受人に対して通知します。
3 第一項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とし
ます。
4 当店は、第一項の規定により競売したときは、その代価の全
部又は一部を運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費
用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し
、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。
第六章 指図
(指図)
第十三条 荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、
転送その他の処分につき指図をすることができます。
2 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡し
た時に消滅します。
(指図に応じない場合)
第十四条 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認め
るときには、前条第一項の規定による荷送人の指図に応じない
ことがあります。
2 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくそ
の旨を荷送人に通知します。
第七章 事故
(事故の際の措置)
第十五条 当店は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞
なくその旨を荷送人に通知します。
2 当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分
のき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載し
た引渡日より遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に
対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3 当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき
、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の
利益のために、当店の裁量によって運送の中止又は運送経
路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をします。
4 当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその
旨を荷送人に通知します。
5 第二項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずる
と認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
6 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくそ
の旨を荷送人に通知します。
7 当店は、荷物の一部の滅失又はき損を発見したときは、荷送
人の指図を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を
荷送人に通知します。
(危険品等の処分)
第十六条 当店は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすお
それのあるものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の
取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
2 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3 当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくそ
の旨を荷送人に通知します。
(事故証明書の発行)
第十七条 当店は、荷物の滅失、き損又は遅延に関し、証明の
請求があったときは、荷物を引き渡した日(滅失のときは見積書
に記載した引渡日)から一年以内に限り、事故証明書を発行します。
第八章 運賃等
(運賃及び料金)
第十八条 運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定
める運賃料金表によります。
2 個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる
者を対象とするものを除く。)を対象とした運賃及び料金並び
にその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示し
ます。
(運賃等の収受)
第十九条 当店は、荷物を受け取るときに見積書に記載された
支払方法により、荷送人から運賃等を収受します。
2 当店は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求
します。
一 運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番
号
二 発送地及び到着地の地名、地番及び連絡先電話番号
三 運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに区分
してわかりやすく記載します。)
四 当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号
五 その他運賃等の収受に関し必要な事項
3 前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠し
て記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更
が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。
4 前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要
する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と
異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づ
き行います。
一 実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等
(以下「見積運賃等」という。)の合 計額より少ない場合 実
際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
二 実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を
超える場合 荷送人の責任による事由により見積運賃等の
算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃
等の合計額及びその内容に修正します。
5 当店は、第一項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に
荷受人等から運賃等を収受することを認めることがあります。
この場合においては、第二項から前項までの規定を準用します。
(事故等と運賃、料金)
第二十条 当店は、第十三条第一項の規定により処分をしたと
きは、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受し、並
びに当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要し
た運賃等を収受します。
2 当店は、第十五条第二項及び第三項の規定により処分をし
たときは、事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性
質若しくは欠陥により生じた場合に限り、その処分に要する
運賃、料金その他の費用を収受します。
3 当店は、荷物の一部の滅失若しくはき損又は遅延が生じた
場合において申込みに係る運送を続行した場合は、運賃等
の全額を収受します。
4 当店は、第十五条第一項に規定する荷物の全部の滅失又は
同条 第二項に規定する荷物の相当部分の滅失又は全部若
しくは相当部分のき損が生じた場合は、当該事故が荷送人
の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた
場合に限り、当店が既に行った運送及びこれに附帯するサ
ービスに要した運賃等を収受します。
5 第一項、第二項及び第四項の場合において、当店が既にそ
の荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合
には、第一項、第二項又は第四項の規定により当店が収受
することとしている金額に充当し、余剰があるときは払い戻し
ます。
(解約手数料又は延期手数料等)
第二十一条 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する
場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任に
よるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記
載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただ
し、第三条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、
解約手数料又は延期手数料を請求しません。
2 前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとお
りとします。
一 見積書に記載した受取日前日の解約の場合、
見積額の50%をお支払いいただきます。
二 見積書に記載した受取日当日に解約の場合、
見積額の80%をお支払いいただきます。
3 解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料と
は別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要
した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。
4 第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用
します。
第九章 責任
(責任と挙証等)
第二十二条 当店は、自己又は使用人その他運送のために使
用した者が、荷物の荷造り、受取、引渡し、保管又は運送に関し
注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物その他のものの
滅失、き損又は遅延につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠
償します。
(免責)
第二十三条 当店は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅
延の損害については、損害賠償の責任を負いません。
一 荷物の欠陥、自然の消耗
二 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、
さびその他これに類似する事由
三 ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変
又は強盗
四 不可抗力による火災
五 予見できない異常な交通障害
六 地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天
災
七 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収
、差押え又は第三者への引渡し
八 荷送人又は荷受人等の故意又は過失
(引受制限荷物等に関する特則)
第二十四条 第四条第二項各号に掲げる荷物については、当店
がその旨を知って引き受けた場合に限り、当店は、当該荷物の
滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。
2 貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送
上の特段の注意を要する荷物(第四条第二項各号に掲げる
ものを除く。)については、荷送人が第八条第一項の規定に
よるその有無の申告をせず、かつ、当店が過失なくしてその
存在を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意
を払わなかったことにより生じた当該荷物の滅失若しくはき
損又は当該荷物により生じた他の荷物の滅失、き損若しくは
遅延について、損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第二十五条 荷物の一部の滅失又はき損についての当店の責
任は、荷物を引き渡した日から三月以内に通知を発しない限り
消滅します。
2 前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した
場合には、適用しません。
(損害賠償の額)
第二十六条 当店は、荷物の滅失又はき損により直接生じた損
害を賠償します。
2 当店は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定
により賠償します。
一 見積書に記載した受取日時に荷物の受取をしなかったとき
受取遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計
額の範囲内で賠償します。
二 見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき
引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計
額の範囲内で賠償します。
三 第一号及び第二号が同時に生じたとき 受取遅延及び引渡
遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の
範囲内で賠償します。
3 前項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によ
って荷物の受取又は引渡しの遅延が生じたときは、当店はそ
れにより生じた損害を賠償します。
(時効)
第二十七条 荷物の滅失、き損又は遅延についての当店の責任
は、荷受人等が荷物を受け取った日から一年を経過したときは
、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、荷物の全部が滅失した場合においては、見
積書に記載した引渡日からこれを起算します。
3 前二項の規定は、当店がその損害を知っていて荷受人等に
告げなかった場合には、適用しません。
(連絡運輸又は利用運送の際の責任)
第二十八条 当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自
動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運
送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款によ
り当店が負います。
(荷送人又は荷受人等の賠償責任)
第二十九条 荷送人又は荷受人等は、自らの故意若しくは過失
により、又は荷物の性質若しくは欠陥により当店に与えた損害
について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、
荷送人又は荷受人等が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知
らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りで
ありません。
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大阪赤帽山田運送店は「やる気・勇気・根気」が三原則
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